大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2035 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河上市平の上告趣意第一点及び第二点について。

所論の指摘する、原判決挙示証拠中の第一審第二回公判調書中における同審相被

告人A、同Bの各供述記載(記録三二〇丁及び三一七丁)を検討すれば、被告人が

右同人等と共謀しての犯行である趣旨が認められるし、また所論Cの被害届にも略

右共謀の事実を裏書きする記載(記録一六一丁乃至一六七丁)が認められるから、

原判決にはすべて所論の違法はないのである。それ故論旨は到底採用に値しない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一一月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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