最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2035 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人河上市平の上告趣意第一点及び第二点について。
所論の指摘する、原判決挙示証拠中の第一審第二回公判調書中における同審相被
告人A、同Bの各供述記載(記録三二〇丁及び三一七丁)を検討すれば、被告人が
右同人等と共謀しての犯行である趣旨が認められるし、また所論Cの被害届にも略
右共謀の事実を裏書きする記載(記録一六一丁乃至一六七丁)が認められるから、
原判決にはすべて所論の違法はないのである。それ故論旨は到底採用に値しない。
よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
検察官 安平政吉関与
昭和二六年一一月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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